財団法人 泉科学技術振興財団
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10 泉財 11号

公益財団法人泉科学技術振興財団 役員及び評議員の報酬等
並びに費用に関する規程

(目的)

第1条   この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5号第13号及び公益財団法人泉科学技術振興財団の定款第13条及び第27条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する支給基準について定めることを目的とする。

 

(定義等)

第2条    この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)役員とは、理事及び監事をいう。

(2)常勤役員とは、評議員会で選任された役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。

(3)非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。

(4)評議員とは、定款第10条に基づき置かれる者をいう。

(5)報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。

(6)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費を含む)、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。

 

(報酬等の種類及び通勤手当)

第3条 役員の報酬等は、理事長並びに常勤役員にあっては基本給とし、非常勤役員及び評議員については、下記の謝金を支給することができるものとする。

 

(会議出席の謝金)

区    分

理 事 会

評 議 員 会

理     事

40,000

40,000

監     事

40,000

40,000

 評  議  員

40,000

 

2 前項に定める報酬のほか、理事長並びに常勤役員には、通勤手当を支給することができる。

3 常勤役員の報酬等の額については、それぞれの職務の状況に応じて、評議員会が決めて支給する。

 

(報酬の支給)

第4条 この法人は、理事長及び常勤役員の職務執行の対価として基本給を支給し、他の役員に対しては謝金を支給することができる。

2 理事長並びに常勤役員には、基本給以外の賞与、謝金及び諸手当(但し交通費は除く。)は支給しない。

3 理事長並びに常勤役員の報酬は月額とする。

4 役員の報酬等の額は、総額年間800万円以内とする。

5 評議員には、定款第14条に定める金額の範囲内で、謝金を支給することができる。

 

(報酬の支払方法)

第5条 報酬の支払は、毎月25日とする。但し、その日が休日であるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日とする。非常勤役員及び評議員にあっては、理事会出席等、必要の都度支払う。

2 役員及び評議員の報酬等は、その金額を通貨で、直接役員及び評議員に支払うものとする。但し、法令に基づき役員及び評議員の報酬から控除すべき金額がある場合には、その役員及び評議員に支払うべき報酬等の金額からその金額を控除して支払うものとする。

3 役員及び評議員の報酬等は、役員及び評議員の希望により銀行振込により支払うことができる。

4 新たに理事長並びに常勤役員に就任した者には、その日から報酬を支給する。

5 前項の規程にかかわらず、月の途中で死亡した理事長並びに常勤役員に対する当該月分の報酬月額は全額を支給する。

 

(退職金)

第6条    役員及び評議員への退職金は支給しない。

 

(公表)

第7条    この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(改廃)

第8条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

 

 

(補則)

第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て別に定めるものとする。

 

 

附則

この規程は、平成277月から実施する

 

 

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